1 条
第四条
当分の間、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年法務省令第十号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第五十八条の七及び別記第七十九号の二様式の規定の適用については、同条第一項中「署名した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同条第二項中「連署した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同様式中「」とあるのは「」とする。この場合においては、前二条の規定を準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。