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1 条

第四条

当分の間、の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同省令による改正前の及びの規定の適用については、中「署名した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、中「連署した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同様式中「」とあるのは「」とする。この場合においては、前二条の規定を準用する。

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