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1 条

第二条(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際、現に行われているの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請は、それぞれの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請とみなす。

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