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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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平成二四年三月三〇日法務省令第一一号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年五月七日から施行する。ただし、
次条
の規定は、公布の日から施行する。
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第二十三条
次へ
第一条 施行期日
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