A foreign national who seeks to apply for issuance of the certificate pursuant to the provisions of Article 19-2, paragraph (1) of the Act (hereinafter referred to as "certificate of authorization for employment") must appear at a regional immigration services bureau and submit a copy of written application pursuant to the Appended Form No. 29-5.
法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
When filing the application set forth in the preceding paragraph, the person must present the following documents. In this case, a person who has been issued with a permit to engage in an activity other than that permitted under the status of residence previously granted pursuant to the provisions of Article 19, paragraph (4) must present that permit to engage in an activity other than that permitted under the status of residence previously granted:
passport and residence card in the case of a mid- to long-term resident;
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
special permanent resident certificate in the case of a special permanent resident; and
特別永住者にあつては、特別永住者証明書
passport or certificate of status of residence in the case of a person other than mid- to long-term residents or special permanent residents.
中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
The provisions of Article 19, paragraph (3) apply mutatis mutandis to the application set forth in paragraph (1). In this case, the term "paragraph (1)" in paragraph (3) of the same Article is deemed to be replaced with "Article 19-4, paragraph (1)" and the term "preceding paragraph" is deemed to be replaced with "Article 19-4, paragraph (2)." respectively.
The format of the certificate of authorization for employment is to follow that of the Appended Form No. 29-6.
就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の六様式による。
就労資格証明書
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
就労資格証明書
法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
就労資格証明書
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。
資格外活動の許可
法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
資格外活動の許可
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
資格外活動の許可
第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
資格外活動の許可
資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは…
略称規定第七条の二第一項第三号
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)
わかりやすく言うと
特例法(平成三年法律第七十一号)に基づいて、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです(特例法第七条第一項)。
略称規定第十九条の四第一項
法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
わかりやすく言うと
日本に在留する外国人の申請により、その人が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明するために交付される文書のことです(法第十九条の二第一項)。
特別永住者
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法が、日本国との平和条約により日本の国籍を離れた人(平和条約国籍離脱者)と、その人から代々日本で生まれて日本に住み続けている子孫について定める資格で、日本に永住することができる人です(同法第二条〜第五条)。平和条約国籍離脱者は、平和条約により日本の国籍を離れた人のうち、昭和二十年九月二日以前から日本に住み続けている人や、その後平和条約が効力を生じるまでに日本で生まれて住み続け、親もそれ以前から日本に住み続けて平和条約により日本の国籍を離れた人などです(同法第二条第一項)。この法律が施行されたときに、それまでの法律で認められていた永住の許可や在留資格などで日本に住んでいた人は、この法律により特別永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格(永住者を除きます)で住んでいる人は申請すれば、出入国在留管理庁長官の許可を受けて特別永住者となります(同法第四条・第五条)。特別永住者には特別永住者証明書が交付され(同法第七条)、出入国管理及び難民認定法の旅券を常に持ち歩く義務は適用されません(同法第十七条第四項)。特別永住者を退去強制できるのは、刑法の内乱・外患の罪で拘禁刑以上の刑に処せられた場合(刑の全部の執行猶予を受けた場合と、内乱にただ加わっただけの罪の場合を除きます)、国交に関する罪で拘禁刑に処せられた場合、外国の元首や外交使節などに対する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、法務大臣が日本の外交上の重大な利益が害されたと認めた場合、無期又は七年を超える拘禁刑に処せられ、法務大臣が日本の重大な利益が害されたと認めた場合に限られます(同法第二十二条第一項)。再入国の許可の有効期間は最長五年ではなく六年、延長しても六年ではなく七年までとなります。有効な旅券と特別永住者証明書を持って出国し、出国のときに入国審査官に再び入国する意図を示した人は、法務省令で除かれる人を除き、出国の日から二年の間、再入国の許可を受けたものとみなされます。この期間は延長できません(同法第二十三条、出入国管理及び難民認定法第二十六条の二)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。