1 条
法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
特別永住者にあつては、特別永住者証明書
中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の六様式による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。