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第二十五条(法人の返品調整引当金に関する経過措置)

この法律の施行の際現にに規定する対象事業(以下この項及び第四項において「対象事業」という。)を営む法人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける法人を含む。以下この項及び第四項において「経過措置法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(令和十二年三月三十一日以前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額(経過措置法人以外の法人で施行日の属する事業年度の施行日前の期間内に対象事業を移転するに規定する適格分割等を行ったものの当該事業年度の所得の金額を含む。)の計算については、(の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、同年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」と、中「(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「当該特定普通法人等」とあるのは「当該普通法人又は協同組合等」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定により法人の令和十二年四月一日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたに規定する返品調整引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する合併法人等の令和十二年四月一日以後に開始する事業年度において当該合併法人等がの規定により引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又はに規定する期中返品調整引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

の規定により施行日前に対象事業を営んでいた法人(経過措置法人を除く。)の施行日の属する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたに規定する返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、施行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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