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第二十四条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
新法人税法第五十条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、法人が同日前に行った旧法人税法第五十条第一項の交換については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。