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第二十四条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

新法人税法第五十条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、法人が同日前に行ったの交換については、なお従前の例による。

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