第二十二条(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
新法人税法第二十四条第三項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割型分割について適用する。
第二十三条(分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第四十一条の二の規定は、内国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
第二十四条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
新法人税法第五十条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、法人が同日前に行った旧法人税法第五十条第一項の交換については、なお従前の例による。
第二十五条(法人の返品調整引当金に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法人税法第五十三条第一項に規定する対象事業(以下この項及び第四項において「対象事業」という。)を営む法人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける法人を含む。以下この項及び第四項において「経過措置法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(令和十二年三月三十一日以前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額(経過措置法人以外の法人で施行日の属する事業年度の施行日前の期間内に対象事業を移転する同条第四項に規定する適格分割等を行ったものの当該事業年度の所得の金額を含む。)の計算については、同条(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、同年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」と、同条第九項中「第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「当該特定普通法人等」とあるのは「当該普通法人又は協同組合等」とする。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の二第二項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併及び株式交換については、なお従前の例による。
第二十七条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)
新法人税法第六十二条第一項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。