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第二十六条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

新法人税法第六十一条の二第二項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併及び株式交換については、なお従前の例による。

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