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第二十三条(分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)

新法人税法第四十一条の二の規定は、内国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

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