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第二十二条(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
新法人税法第二十四条第三項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割型分割について適用する。
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第二十二条(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
新法人税法第二十四条第三項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割型分割について適用する。