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第三十五条(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
新法人税法第百四十七条の二の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の同条に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又は計算で同日以後に行うものについて適用する。