検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十五条(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度のに規定する恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又は計算で同日以後に行うものについて適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー