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1 条

第三十一条(中間申告等に関する経過措置)

外国法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)の平成二十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「最初事業年度」という。)の期間に六月経過日(当該外国法人の最初事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「の規定による改正前の法人税法(以下及びにおいて「旧法人税法」という。)(申告、納付及び還付等)において準用する」と、中「」とあるのは「において準用する」とする。

外国法人(に規定する受託法人を除く。)の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度におけるの規定の適用については、中「各号」とあるのは「の規定による改正前の法人税法(以下及びにおいて「旧法人税法」という。)(申告、納付及び還付等)において準用する各号(中間申告)」と、中「各号」とあるのは「において準用する各号」とする。

外国法人の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度におけるの規定の適用については、中「各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。において「平成二十六年改正法」という。)附則第三十一条第一項(中間申告等に関する経過措置)の規定により読み替えられた各号」と、中「各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第三十一条第一項の規定により読み替えられた各号」とする。

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