第三十一条(中間申告等に関する経過措置)
外国法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)の平成二十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「最初事業年度」という。)の期間に六月経過日(当該外国法人の最初事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「第百四十四条の六第一項第七号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次項第一号において「旧法人税法」という。)第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第七十四条第一項第二号」と、同条第二項第一号中「第百四十四条の六第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十四条第一項第二号」とする。
外国法人(新法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「旧法人税法」という。)第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第七十一条第一項各号(中間申告)」と、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは「旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十一条第一項各号」とする。
外国法人の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の五の規定の適用については、同条第一号中「第百四十四条の三第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。次号において「平成二十六年改正法」という。)附則第三十一条第一項(中間申告等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項各号」と、同条第二号中「第百四十四条の三第二項各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第三十一条第一項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第二項各号」とする。