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1 条

第三十条(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

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