検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十九条(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

(に規定する地方法人税控除限度個別帰属額に係る部分を除く。)の規定は、連結法人のに規定する連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人のに規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー