1 条
第二十九条(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十五(同条第二項に規定する地方法人税控除限度個別帰属額に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。