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第二十五条(法人税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
平成二十四年十二月三十一日以前に法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
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