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第二十四条(前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)
新法人税法第八十二条の規定は、施行日以後に新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十二条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十二条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。