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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十二年六月一日

略

中法人税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定及びをとする改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十二年十月一日

略

の規定(法人税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に二号を加える改正規定、の改正規定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「六月」を「三月」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「金額(」の下に「に掲げる金額にあつては、」を加え、「第一号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、中「」を「」に改め、をとし、の次に一項を加える部分及び中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「」を「及び」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「(において「有価証券の空売り」という。)」を、「」の下に「及び」を加える部分及び「除く」の下に「。において同じ」を、「相当する金額」の下に「(において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分、をとする部分及びをとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、ただし書の改正規定、各号の改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及びに係る部分に限る。)、をとし、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定及びをとする改正規定(附則第十条及び第十二条において「組織再編成等以外の改正規定」という。)を除く。)並びに附則第十条第二項、第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第十項及び第十三項、第二十七条、、第百三十四条、(の改正規定に限る。)並びにの規定

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