1 条
第十八条(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
新法人税法第九十三条第二項第三号の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)をする内国普通法人等(新法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等をいう。以下この条において同じ。)が清算中に受ける同号に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
新法人税法第九十三条第二項第四号(同号に規定する外国源泉税等の額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に減額される同号に規定する外国源泉税等の額について適用する。
新法人税法第九十六条の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。