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1 条

第十八条(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)をする内国普通法人等(に規定する内国普通法人等をいう。以下この条において同じ。)が清算中に受けるに規定する剰余金の配当等の額について適用する。

(に規定する外国源泉税等の額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に減額されるに規定する外国源泉税等の額について適用する。

(に規定する外国法人税の額に係る部分に限る。)の規定は、内国普通法人等が施行日以後に開始する清算中の事業年度において減額されるに規定する外国法人税の額について適用し、内国普通法人等が施行日前に開始した清算中の事業年度において還付を受けたに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に受けるに規定する剰余金の配当等の額に係るに規定する外国源泉税等の額について適用する。

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