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1 条

第十九条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後にされる更正に係るに規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた又はに規定する更正に係る又は(において準用する場合を含む。)の規定により控除することができる金額については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に生ずる各号に掲げる事実について適用する。この場合において、施行日前にされた更正により減少した法人税の額について(に係る部分に限る。)の規定を適用するときは、中「適用法人につき」とあるのは「(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下において「旧法人税法」という。)(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)(において準用する場合を含む。以下において同じ。)の規定の適用がある内国法人(以下において「適用法人」という。)につき」と、「仮装経理法人税額(既に又はの規定により還付されるべきこととなつた金額及び又はの規定により控除された金額を除く。及びにおいて同じ。)」とあるのは「又はの規定により控除することができる金額(既にの規定により還付されるべきこととなつた金額及び又はの規定により控除された金額を除く。及びにおいて「仮装経理法人税額」という。)」とする。

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