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3 条

第十六条(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において納付することとなるに規定する外国法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において納付することとなったに規定する外国法人税については、なお従前の例による。

連結法人が施行日前に開始した連結事業年度においてに規定する外国子会社から受けたに規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した事業年度においてに規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度においてに規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及びに規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、、、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(法人税法の一部改正)の規定による改正前の」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額されるに規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額されたに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度においての規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度においての規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において又はの規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度においての規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度においてからまでの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

第十七条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にされるの更正に係るに規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた若しくはに規定する更正又はに規定する各連結事業年度の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。

第十八条(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)をする内国普通法人等(に規定する内国普通法人等をいう。以下この条において同じ。)が清算中に受けるに規定する剰余金の配当等の額について適用する。

(に規定する外国源泉税等の額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に減額されるに規定する外国源泉税等の額について適用する。

(に規定する外国法人税の額に係る部分に限る。)の規定は、内国普通法人等が施行日以後に開始する清算中の事業年度において減額されるに規定する外国法人税の額について適用し、内国普通法人等が施行日前に開始した清算中の事業年度において還付を受けたに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に受けるに規定する剰余金の配当等の額に係るに規定する外国源泉税等の額について適用する。