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第十七条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にされるの更正に係るに規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた若しくはに規定する更正又はに規定する各連結事業年度の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。

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