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第二十条(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
①新法人税法第六十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定公益法人等である法人が普通法人に該当することとなる場合及び施行日以後に同条第二項に規定する適格合併が行われる場合について適用する。
②施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第六十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。