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第二十条(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する特定公益法人等である法人が普通法人に該当することとなる場合及び施行日以後にに規定する適格合併が行われる場合について適用する。

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。

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