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第二十一条(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第六十六条の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。