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20 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 の施行の日(平成二十年十二月一日)

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、及びの改正規定、の改正規定並びに別表第一の改正規定(同表の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会((公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに並びに、、及びの規定

中の次に一号を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「、公益法人等」の下に「(に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下及びにおいて同じ。)」を加える部分及びただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、別表第一の改正規定(同表の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、別表第二の改正規定(同表の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人((社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会((公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「()」を削る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び、及びの改正規定並びに、、、、及びの規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える改正規定

第九条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の法人税法(以下附則第二十四条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

第十条(公益法人等の範囲に関する経過措置)

の規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧法人税法」という。)の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、(において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(の規定によりの認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は、に規定する公益法人等(以下附則第二十四条までにおいて「公益法人等」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及びに規定する旧有限責任中間法人で本文の規定の適用を受けるもの(に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)はに掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。

に規定する特例無限責任中間法人及びに規定する特例民法法人(第一項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、に規定する非営利型法人に該当しないものとする。

第十一条(外国公益法人等に関する経過措置)

附則第一条第五号ロに掲げる改正規定の施行の際現にの指定を受けている外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する各事業年度の所得に対する法人税については、、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該外国法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に係るの規定の適用については、中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十九」とする。

第十二条(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事実について適用する。

第十三条(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

の規定は、施行日後にに規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

第十四条(事業年度に関する経過措置)

の規定は、に定める日が施行日以後である場合について適用し、に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

、、及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。

第十五条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する金額について適用し、法人が同日前に支出した金額については、なお従前の例による。

第十六条(貸倒引当金に関する経過措置)

の規定は、施行日後にに規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

第十七条(返品調整引当金に関する経過措置)

の規定は、施行日後にに規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

第十八条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに定める取得決議について適用し、施行日前に行われたに定める取得決議については、なお従前の例による。

第十九条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手するに規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手したに規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時においてに規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時においてに規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(に掲げる金額を計算する場合にあっては、に規定する期間に係る決算)においてに規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。

第二十条(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する特定公益法人等である法人が普通法人に該当することとなる場合及び施行日以後にに規定する適格合併が行われる場合について適用する。

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。

第二十一条(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十二条(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、の連結法人のに規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、の連結法人のに規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十三条(国内源泉所得に関する経過措置)

ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。

第二十四条(公益法人等の届出に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合について適用する。

第百十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十九条の二(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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