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第十九条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
新法人税法第六十四条の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した旧法人税法第六十四条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(新法人税法第六十四条第一項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において旧法人税法第六十四条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第六十四条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
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