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第十三条(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

の規定は、施行日後にに規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

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