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目次
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法人税法
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平成二〇年四月三〇日法律第二三号
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)
新法人税法第四条の五第二項第六号
及び
第七号
の規定は、施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事実について適用する。
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第十一条 外国公益法人等に関する経過措置
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第十三条 課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。