検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(事業年度に関する経過措置)

の規定は、に定める日が施行日以後である場合について適用し、に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

、、及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー