1 条
第十四条(事業年度に関する経過措置)
新法人税法第十三条第二項第一号の規定は、同号に定める日が施行日以後である場合について適用し、旧法人税法第十三条第二項第一号に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法人税法第十四条第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。
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