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第十一条(外国公益法人等に関する経過措置)
附則第一条第五号ロに掲げる改正規定の施行の際現に旧法人税法別表第二第二号の指定を受けている外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する各事業年度の所得に対する法人税については、旧法人税法第四条第二項、第十条及び第百四十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該外国法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十九」とする。