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1 条

第十条(公益法人等の範囲に関する経過措置)

の規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧法人税法」という。)の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、(において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(の規定によりの認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は、に規定する公益法人等(以下附則第二十四条までにおいて「公益法人等」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及びに規定する旧有限責任中間法人で本文の規定の適用を受けるもの(に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)はに掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。

に規定する特例無限責任中間法人及びに規定する特例民法法人(第一項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、に規定する非営利型法人に該当しないものとする。

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