検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十一条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成十九年五月一日以後にに規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー