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1 条

第四十二条(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

、及びの規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。

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