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1 条

第三十七条(短期売買商品の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)

法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の事業年度においてに規定する短期売買商品の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその短期売買商品の引渡しをする場合におけるその譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。

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