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1 条

第三十五条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

の規定は、施行日前に自己の株式(出資を含む。)の譲渡が行われた場合については、なお従前の例による。

法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に自己を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を行う場合の及びの規定の適用については、中「内国法人が」とあるのは「内国法人がその行つた適格合併に係る」と、中「内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した」とあるのは「内国法人がその行つた適格分割型分割に係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第三十八条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)の規定により読み替えられた(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定によりに規定する株主等にに規定する株式を交付したものとされる」と、「」とあるのは「」とする。

及びの規定は、平成十八年十月一日以後に株式交換又は株式移転が行われる場合について適用する。

及びの規定は、会社法施行日以後にに規定する合併等又はに規定する組織変更が行われる場合について適用する。

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間にに規定する合併等が行われる場合におけるの規定の適用については、中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは、「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

の規定は、会社法施行日以後に各号に定める事由が生ずる場合について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する出資の払戻しが行われる場合について適用する。

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