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第三十六条(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の十一第一項第四号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第六号に掲げる法人については、なお従前の例による。
新法人税法第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
新法人税法第六十一条の十二第一項第三号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。
平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第六十一条の十一及び第六十一条の十二の規定の適用については、旧法人税法第六十一条の十一第一項第一号中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは、「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。