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1 条

第三十六条(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。

の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、に規定する合併類似適格分割型分割(以下この項及び第五項において「合併類似適格分割型分割」という。)、適格株式交換又は適格株式移転に係るに掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併、合併類似適格分割型分割又は株式移転に係るに掲げる法人については、なお従前の例による。

平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係るに掲げる法人については、なお従前の例による。

の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。

の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換に係るに掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併又は合併類似適格分割型分割に係るに掲げる法人については、なお従前の例による。

平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係るに掲げる法人については、なお従前の例による。

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る及びの規定の適用については、中「(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは、「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。

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