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1 条

第三十四条(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、に規定する欠損等法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。この場合において、当該欠損等法人のに規定する適用事業年度が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了するときにおけるの規定の適用については、中「に規定する適用事業年度又はに規定する適用連結事業年度(以下において「適用事業年度等」という。)開始の日」とあり、及び「当該適用事業年度等の開始の日」とあるのは、「平成十八年四月一日」とする。

施行日から平成十八年九月三十日までの間に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「若しくは(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)」とあるのは「又は(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」と、「若しくはに規定する連結加入直前事業年度又はの規定の適用を受ける事業年度」とあるのは「又はに規定する連結加入直前事業年度」とする。

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