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1 条

第三十一条(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)

及びの規定は、法人が施行日以後に支出する(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する費用の額又は法人の施行日以後に生ずるに規定する損失の額について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に供与をするの金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当するに規定する費用又は損失の額について適用する。

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