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第三十二条(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
新法人税法第五十七条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。