検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十二条(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する他の者との間に当該他の者によるに規定する特定支配関係を有することとなる場合におけるに規定する適用事業年度前の各事業年度において生じたに規定する欠損金額について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー