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第三十条(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
新法人税法第五十四条の規定は、法人が会社法施行日以後にその発行に係る決議をする同条第一項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権並びに同条第五項に規定する新株予約権について適用する。
法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法人税法第五十四条第一項に規定する合併等を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。
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