第二十六条(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する配当等の額(会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当で、その支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるもの(以下この項及び第三項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。
新法人税法第二十三条第三項の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第二十三条第三項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
新法人税法第二十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同号に規定する資本の払戻し(経過配当に該当する同号に規定する剰余金の配当を含む。)により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十四条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第四号に規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する法人の同号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第二十四条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後に行われる同号に規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
新法人税法第二十四条第二項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び分割型分割については、なお従前の例による。