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1 条

第二十五条(資本金等の額及び利益積立金額等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にこれらの規定に掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生ずる場合について適用し、施行日前にからまでに掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生じた場合には、なお従前の例による。

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