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第二十七条(役員給与の損金不算入に関する経過措置)

施行日から会社法施行日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら」とあるのは「退職給与」と、イ(2)中「会社法第四百四条第三項(委員会の権限等)の」とあるのは「(委員会及び執行役の設置等)に掲げる」とする。

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