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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十八年十月一日

略

中をとし、の次に四号を加える改正規定、の次に二号を加える改正規定、及びの改正規定、の次に五項を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)、の改正規定(中「(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第一節第六款中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分を除く。)並びに附則第二十四条第一項及び第四項、第三十五条第三項、第三十六条第一項から第六項まで、第四十条、第四十一条、第四十七条第一項、第五十五条第二項並びにの規定

次に掲げる規定 平成十九年一月一日

略

中の改正規定(中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第四十二条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定

次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定(イ及びロに係る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、を削る部分、をとする部分、に係る部分及びをとする部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の前に目名を付する改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の次に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(後段中「」を「」に改める部分を除く。)、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、第二編第一章第一節第六款中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分に限る。)並びにイの改正規定並びに附則第二十四条第二項、第二十六条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十五条第四項から第六項まで、第三十六条第七項、第三十八条第一項、第三十九条、第四十三条第一項、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第二項並びに第五十二条の規定

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