第一条(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 平成十八年十月一日
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第二条中法人税法第二条第十二号の七を同条第十二号の六の二とし、同号の次に四号を加える改正規定、同条第十二号の十五の次に二号を加える改正規定、同法第三十一条第五項及び第三十二条第七項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の次に五項を加える改正規定(第七項及び第八項に係る部分に限る。)、同法第六十一条の十一第一項の改正規定(同項第五号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の十二第一項の改正規定(同項第三号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の十三第三項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第二編第一章第一節第六款中同条の次に二条を加える改正規定(第六十二条の九に係る部分に限る。)、同法第六十三条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十第三項の改正規定並びに同法第百三十二条の二の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分を除く。)並びに附則第二十四条第一項及び第四項、第三十五条第三項、第三十六条第一項から第六項まで、第四十条、第四十一条、第四十七条第一項、第五十五条第二項並びに第百六十五条の規定
次に掲げる規定 平成十九年一月一日
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第二条中法人税法第六十六条の改正規定(同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第八十一条の十二の改正規定(同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第八十二条の四の改正規定、同法第九十九条の改正規定、同法第百二条第一項第三号の改正規定、同法第百四十三条の改正規定(同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)及び同法第百四十五条の四の改正規定並びに附則第四十二条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定
次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
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第二条中法人税法第二条第十二号の六の改正規定、同条第十二号の八の改正規定(同号イ及びロに係る部分を除く。)、同条第十二号の九及び第十二号の十の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十四号の改正規定、同条第十五号の改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第二十二条第五項の改正規定(「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定(同項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第二項及び第三項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の改正規定(同条第一項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める部分を除く。)、同法第四十三条の改正規定、同法第四十四条の改正規定、同法第四十五条の改正規定、同法第四十六条の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条から第五十六条までの改正規定(第五十四条に係る部分に限る。)、同法第五十四条の前に目名を付する改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第七項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同条第六項の次に五項を加える改正規定(第九項から第十一項までに係る部分に限る。)、同法第六十一条の八の改正規定、同法第六十一条の十一第一項第五号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第六十一条の十二第一項第三号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、同法第六十二条の改正規定(同条第一項後段中「次条第一項」を「次条」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の二第一項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同法第六十二条の六の改正規定、同法第二編第一章第一節第六款中第六十二条の七の次に二条を加える改正規定(第六十二条の八に係る部分に限る。)、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十九条第八項及び第十一項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の四の改正規定、同法第八十一条の六の改正規定、同法第八十一条の十五第八項及び第十一項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第九十五条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分に限る。)並びに同法第百三十八条第五号イの改正規定並びに附則第二十四条第二項、第二十六条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十五条第四項から第六項まで、第三十六条第七項、第三十八条第一項、第三十九条、第四十三条第一項、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第二項並びに第五十二条の規定