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第六条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人並びに保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度における新法人税法第二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。