第五条(連結事業年度に関する経過措置)
附則第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人及び同条第三項に規定する他の内国法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた場合には、当該他の内国法人のうち、時価評価法人(当該内国法人の最初連結事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等(次項において「時価評価資産等」という。)を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び連結事業年度前開始法人(当該最初連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。
前項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人のうち、時価評価法人(当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び加入前開始法人(当該完全支配関係を有することとなった日から当該最初連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がない当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人若しくは前項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。