1 条
第四条(みなし事業年度に関する経過措置)
前条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける前条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法人税法第十四条(当該内国法人にあっては、同条第十三号を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。
前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法人税法第十四条各号に規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。
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