検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(みなし事業年度に関する経過措置)

次項から第四項までに定める場合を除き、の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に各号に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にの規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)各号に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

前条第一項の規定の適用を受けての承認を受ける同項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けての承認を受ける前条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人によるに規定する完全支配関係を有することとなったに規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、(当該内国法人にあっては、を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。

前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに各号に規定する事実が生ずる場合には、の規定は、なおその効力を有する。

経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第二項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー