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1 条

第三条(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)

に規定する内国法人の経過措置対象年度(平成十四年四月一日から平成十五年六月三十日までの間に開始し、かつ、同年三月三十一日以後に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)がの承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間である場合には、に規定する六月前の日を当該経過措置対象年度終了の日から起算して六月前の日(その日が平成十四年十二月三十一日後となる場合には、同日。次項において「経過措置対象年度申請期限」という。)として、の規定を適用する。

前項の規定は、同項に規定する内国法人が、経過措置対象年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

第一項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人によるに規定する完全支配関係があるに規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けての申請書を提出した場合における及びの規定の適用については、中「の」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて行つたの」と、中「の申請書」とあるのは「の規定の適用を受けての申請書」と、「開始の日の前日」とあるのは「終了の日(その日が平成十五年六月三十日後である場合には、同日。以下において同じ。)」と、「、」とあるのは「、」と、「その開始の日」とあるのは「当該終了の日」と、中「開始の日」とあるのは「開始の日(当該他の内国法人のうち、当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時にに規定する時価評価資産等を有するもの(各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下において「時価評価法人」という。)及び当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前であるもの(当該時価評価法人を除く。以下において「連結事業年度前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないものにあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日とする。)」と、中「連結親法人との間に当該連結親法人」とあるのは「の規定の適用を受けての承認を受けるに規定する内国法人との間に当該内国法人」と、「(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、各号に定める期間の開始の日」とあるのは「当該他の内国法人のうち、同日の属する事業年度終了の時にに規定する時価評価資産等を有するもの(各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下において「時価評価法人」という。)及び当該完全支配関係を有することとなつた日から当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がないもの(当該時価評価法人を除く。以下において「加入前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人若しくはに規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくはに規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないもの(以下において「加入後開始法人」という。)にあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度(以下において「加入後適用事業年度」という。)開始の日(同日がに規定する終了の日前であるときは、当該終了の日)とする」と、「以後」とあるのは「(加入後開始法人にあつては、加入後適用事業年度開始の日)以後」とする。

第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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