検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(租税公課の損金不算入に関する経過規定)

(租税公課の損金不算入)の規定は、法人が施行日以後に各号に掲げるものを納付する場合について適用し、法人が同日前に当該納付をした場合については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー