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第七条(圧縮記帳に関する経過規定)

(圧縮記帳)の規定は、法人が施行日以後に、に規定する国庫補助金等、に規定する固定資産、に規定する金銭若しくは資材若しくはに規定する固定資産の交付を受け、に規定する納付金の納付を受け、に規定する保険金等の支払若しくはに規定する代替資産の交付を受け、に規定する交換をし、又はに規定する特定出資をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、当該交換をし、又は当該特定出資をした場合については、なお従前の例による。

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